会則
修道医会 会則
総 則
第1条 本会は修道医会と称する。
第2条 本会の事務局を広島大学大学院医系科学研究科地域医療システム学内に置く。
第3条 本会は会員相互の親睦を厚くし,医学の研鑽と医道の昂揚を図ることを目的とする。
第4条 本会の設立は昭和31年7月1日である。
会 員
第4条の1 修道学園の卒業生のうち医師免許証を有するものをもって会員とする。
2 本会に入会しようとするものは本会に届けるものとする。
3 本会を退会しようとする場合もまた前項による。
役員およびその任期
第5条 本会に次の役員を置く。
役員の任期は二年とし, 再任をさまたげない。
(1)会 長 1名
総会において会員の中から選出する。
(2)副会長 2名
会員の中から会長が委嘱する。
(3)顧 問
次に該当するものを会長が委嘱する。
(イ)修道医会会長歴任者
(ロ)本会に対し顕著な貢献があったもの。
(4)幹 事
会長の委嘱により定める。
(イ)総務担当幹事 若干名
(ロ)会計担当幹事 若干名
(ハ)広報担当幹事 若干名
(ニ)その他 若干名
(5)評議員
次に該当するものを会長が委嘱する。
(イ)卒業年次代表 若干名
(ロ)地区代表 若干名
(6)監 事 2名
総会において会員の中から選出する。
会 議
第6条 会議は総会, 評議員会, 幹事会, 顧問会とする。
(1)総会
定例総会は年一回会長が招集する。
臨時総会は会長が必要と認めた時に開くことができる。
総会における議長は副会長がこれにあたる。
総会の議決は出席会員の多数決による。可否同数の場合は議長が決める。
(2)評議員会, 幹事会, 顧問会
評議員会, 幹事会, 顧問会は会長が必要と認めた時に開くことができる。
事 業
第7条 本会は第3条の目的遂行のため次の事業を行う。
(1)会報の発行
(2)生涯教育研修会
(3)親睦会
(4)各種記念行事
(5)表彰(規約については別に定める)
(6)その他本会の目的に沿う事業
会 計
第8条 本会の経費は年会費,寄付金その他の収入をもって充てる。
(1)別途内規に定める。
第9条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
第10条 前年度会計は定例総会において会計担当幹事がこれを報告する。
会則の変更
第11条 会則の変更は総会の議決による。
附 則
本会則は昭和62年4月1日より有効とする。
平成11年6月12日 改定同日施行
平成18年4月1日 改定同日施行
平成23年7月9日 改定同日施行
平成28年7月23日 改定同日施行
令和元年7月27日 改定同日施行
修道医会 内 規
第1条 年会費は1年間5,000円とする。
第2条 弔電・供花
(1) 全会員に、弔電を送付する。
(2) 顧問・役員・旧役員には、生花1基を添える。後日判明した場合は、お線香をお供えする。
第3条 総会特別講演者交通費
(1) 広島県内3,000円一律支給
(2) 広島県外実費支給
附 則
本内規は平成28年7月23日より有効とする。
平成29年10月30日 改定同日施行
平成30年11月12日 改定同日施行